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□障害(補償)年金差額一時金は、労働者の「死亡」が要件となり支給されるものであるから、死亡の推定の規定が適用される
(法附則58条4項、法附則61条2項)。
□*1「推定する」とは、反証がなされた場合には、その明らかとなった事実に基づいて、改めて法律関係が処理されることとなる。
(一般法である民法の「失踪宣告(死亡したものとみなす)」とは異なる)
↓ なお…
「失踪宣告」の場合(民法30条、31条)は、家庭裁判所が決定する。
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7年間が満了したとき
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b) 沈没した船舶の中にあった者など死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間明らかでないとき
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その危難が去ったとき |
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3 未支給の保険給付 (法11条) 重要度 ●●●
(平2択)(平12択)(平15択)(平22択)
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□*1「未支給の保険給付(以下「未支給給付」という)」とは、次のものである。
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↓ なお…
被災労働者にのみ行い得る保険給付(療養(補償)給付たる療養の給付又は二次健康診断等給付)は、未支給給付には含まない。
□*2「請求」の手続は、自己の名で、所轄労働基準監督署長に対して行う(則10条2項)。