テキスト本文の開始
-----------------(61ページ目ここから)------------------
1 年金の支給期間と支払期月 (法9条) 重要度 ●●
1) 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月*1の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月*2で終わるものとする。 (平2択)(平5択)(平19択)
2) 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 (平19択)
3) 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分まで*3を支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (平1択)(平2択)(平5択)(平19択)(平3記)
|
□*1「支給すべき事由が生じた月」とは、年金受給権が生じた日の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「翌月分」から支払いが始まる。
□*2「支給を受ける権利が消滅した月」とは、年金受給権が失われた日の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「月分」まで支払われる。
◆*3「それぞれその前月分までが支払われる」とは?
↓ なお…
|
-----------------(62ページ目ここから)------------------
2 死亡の推定 (法10条) 重要度 ●
(平5択)(平16択)(平3記)
(平23択)
|
◆死亡推定のまとめ
何が? |
どうして? → 【推定日】
|
どうなった? |
船舶 |
沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日
|
a) 労働者の生死が3箇月間わからない
b) 労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない |
航空機 |
墜落し、滅失し、行方不明となった日
|