前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労災保険法(2)-9

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(61ページ目ここから)------------------

 

第2節  通則〈前半〉

 

1  年金の支給期間と支払期月 (法9条)                   重要度 ●●    

 

条文

 

 

1) 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月*1の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月*2で終わるものとする。

(平2択)(平5択)(平19択)

 

2) 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

(平19択)

 

3) 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分まで*3を支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (平1択)(平2択)(平5択)(平19択)(平3記)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「支給すべき事由が生じた月」とは、年金受給権が生じた日の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「翌月分」から支払いが始まる。

 

□*2「支給を受ける権利が消滅した月」とは、年金受給権が失われた日の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「月分」まで支払われる。

 

ここで具体例!

 


◆*3「それぞれその前月分までが支払われる」とは?

 

 

↓ なお…

 


年金の「受給権」とは、原則として、その保険給付の支給要件を満たしたときに、法律上当然に発生するもの(「年金の基本権」という)であって、請求を待って生ずるものではない

 

 

-----------------(62ページ目ここから)------------------

2  死亡の推定 (法10条)                                重要度 ●    

   

条文

 


船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する*1。

(平5択)(平16択)(平3記)


航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(平23択)

 

 

ここをチェック

 

◆死亡推定のまとめ

 


何が?

 

どうして? → 【推定日】

 

 

どうなった?

船舶

 

沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日

 

 

a) 労働者の生死が3箇月間わからない

 

b) 労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない

航空機

 

墜落し、滅失し、行方不明となった日