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年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「年金給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる。
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賃金スライドの適用がある場合
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【算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の7月以前の分」として支給される年金給付】
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【算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の8月以後の分」として支給される年金給付】
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□*1「平均給与額」とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。