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労災保険法(2)-6

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第3節  年金給付基礎日額

 

1  賃金スライド制 (法8条の3第1項)                   重要度 ●    

   

条文

 

 

年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「年金給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる。

 

 

イ) 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、原則どおり、給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

 

ロ) 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、原則の給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、前々年度)の平均給与額*1を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。 (平19択)(平3記)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 


賃金スライドの適用がない場合
(上記イの場合)

 

賃金スライドの適用がある場合
(上記ロの場合)

 

 

【算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の7月以前の分」として支給される年金給付】


年金給付基礎日額と原則の給付基礎日額(原則額)は同じ金額となる。

 

 

【算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の8月以後の分」として支給される年金給付】


当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(その月が4月から7月までの月に該当する場合は前々年度)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として算定されたスライド率を原則額に乗じて得た額となる。

 

 

□*1「平均給与額」とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。

 

ここで具体例!