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□上記の例においては、スライド改定された休業給付基礎日額は、第6四半期の初日(1月1日)から適用される。(平6択)(平15択)
↓ なお…
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2 最低・最高限度額 (法8条の2第2項) 重要度 ●●
◆最低・最高限度額適用の比較
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休業給付基礎日額
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年金給付基礎日額 |
年齢の算定 |
各四半期の初日の年齢 |
毎年8月1日の年齢
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適用時期 |
療養開始後1年6箇月を経過した日
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最初の給付時点から |
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日*1である場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、賃金スライド制の規定にかかわらず、当該イ又はロに定める額を休業給付基礎日額とする。 (平4択)(平11択)(平19択)
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□*1「1年6箇月を経過した日以後の日」とは、それまでは限度額の適用がないということである。(平21択)
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□*3「適用年齢」は、休業(補償)給付を支給すべき事由が生じた日の属する「四半期の初日」における被災労働者の年齢によって判断される。
↓ また…
賃金スライドが適用される場合において、スライド適用後の額が、最低限度額に満たないときは当該最低限度額が、また、最高限度額を超えるときは当該最高限度額が、それぞれ休業給付基礎日額となる。(平4択)
□*2*4「厚生労働大臣が定める額(最低・最高限度額)」は、次のとおりである(則9条の4第7項)。(平4択)(平8択)
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↓ 具体的には…
◆最低・最高限度額に係る告示額 (平23.7.25厚労告248号)
改正
年齢階層の区分 | 最低限度額 |
最高限度額 |
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20歳未満 |
4,624円
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12,984円 |
20歳以上 |
25歳未満 |
5,040円
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12,984円 |
25歳以上 |
30歳未満 |
5,661円
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13,120円 |
30歳以上 |
35歳未満 |
6,222円
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15,981円 |
35歳以上 |
40歳未満 |
6,662円
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18,541円 |
40歳以上 |
45歳未満 |
6,941円
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21,735円 |
45歳以上 |
50歳未満 |
6,919円
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23,578円 |
50歳以上 |
55歳未満 |
6,566円
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24,608円 |
55歳以上 |
60歳未満 |
5,770円
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23,105円 |
60歳以上 |
65歳未満 |
4,613円
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19,134円 |
65歳以上 |
70歳未満 |
3,960円
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15,282円 |
70歳以上 |
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3,960円
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12,984円 |