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休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる。
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賃金スライドの適用がある場合 |
休業給付基礎日額と原則の給付基礎日額(原則額)は同じ金額となる。 |
四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定めるスライド率を原則額に乗じて得た額が、休業給付基礎日額となる。
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□上記の例においては、スライド改定された休業給付基礎日額は、第6四半期の初日(1月1日)から適用される。(平6択)(平15択)
↓ なお…
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