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労災保険法(2)-3

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テキスト本文の開始

 

 

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ハ) 1年を通じて船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、「基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額」と「変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額」とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

 

ニ) イ~ハに定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

 


a) 算定期間中に親族の負傷又は疾病等の看護のため休業した期間がある場合:イに準ずる(昭52.3.30基発192号)(平1択)


b) 振動障害にかかったことにより保険給付を受ける場合:ロに準ずる

(昭57.4.1基発219号)

 

 

ホ) 平均賃金相当額が自動変更対象額(3,960円)に満たない場合には、自動変更対象額を給付基礎日額とする。(平1択)(平8択)(平2記)

 

ちょっとアドバイス

 

◆自動変更対象額の変更 (則9条2項~4項)

 


2) 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額(「平均定期給与額」という)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう)が前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
(平11択)


3) 自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。


4) 厚生労働大臣は、前2項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。

 

      

  ↓ この規定により…

 

改正

 

□平成23年8月1日以後の自動変更対象額は、3,960円とされた(平23.7.25厚労告247号)。

 

advance

 

スライド制適用前の額にスライド率を乗じて得た額が自動変更対象額(3,960円)に満たないときは、自動変更対象額をスライド率で除して得た額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、端数を切り捨てて得た額が平均賃金相当額を下回るときは平均賃金相当額とする)がスライド制適用前の額となる。

 


(例)平均賃金相当額:3,500円、スライド率:110%の場合
3,500円×110%=3,850円<自動変更対象額(3,960円)のとき
3,960円÷110%=3,600円 →「3,600円」がスライド制適用前の給付基礎日額となる。
*この規定が適用される労働者は、その対象者の給付基礎日額の多寡にかかわらず上記の額がスライド制適用前の給付基礎日額となる。

 

 

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第2節  休業給付基礎日額

 

1  賃金スライド制 (法8条の2第1項)                   重要度 ●    

   
ここをチェック

 

◆スライド適用の比較

 

 

 

休業給付基礎日額

 

年金給付基礎日額

 

 

対象期間

 

四半期単位

 

 

年度単位

 

 

変動の範囲

 

10%を超える変動

 

完全自動賃金変動

 

 

適用時期

 

 

変動四半期の翌々四半期の初日から

 

変動年度の翌年度の8月分から