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ハ) 1年を通じて船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、「基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額」と「変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額」とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。
ニ) イ~ハに定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。
(昭57.4.1基発219号)
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ホ) 平均賃金相当額が自動変更対象額(3,960円)に満たない場合には、自動変更対象額を給付基礎日額とする。(平1択)(平8択)(平2記)
◆自動変更対象額の変更 (則9条2項~4項)
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↓ この規定により…
改正
□平成23年8月1日以後の自動変更対象額は、3,960円とされた(平23.7.25厚労告247号)。
□スライド制適用前の額にスライド率を乗じて得た額が自動変更対象額(3,960円)に満たないときは、自動変更対象額をスライド率で除して得た額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、端数を切り捨てて得た額が平均賃金相当額を下回るときは平均賃金相当額とする)がスライド制適用前の額となる。
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1 賃金スライド制 (法8条の2第1項) 重要度 ●
◆スライド適用の比較
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休業給付基礎日額 |
年金給付基礎日額
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対象期間 |
四半期単位
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年度単位
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変動の範囲 |
10%を超える変動 |
完全自動賃金変動
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適用時期
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変動四半期の翌々四半期の初日から |
変動年度の翌年度の8月分から |