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労災保険法(2)-7

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2  最低・最高限度額 (法8条の3第2項)                 重要度 ●    

   

条文

 


休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の規定は、年金給付基礎日額について、以下のように読み替えて準用する。(平11択)

 


休業給付基礎日額

 

年金給付基礎日額

 

 

「1年6箇月を経過した日以後の日」

 

 

規定なし(平21択)

 

同項イ及びロの中の「休業補償給付等」

 

 

「年金たる保険給付」

 

「支給すべき事由が生じた日」

 

 

「支給すべき月」

「四半期の初日」

 

「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、当該年度の前年度の8月1日」

 

「年齢の」

 

「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢)の」

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□年金給付基礎日額における「年齢階層別の最低・最高限度額」は、休業給付基礎日額と同額である。(平16択)

 

□スライド制が適用される場合において、スライド適用後の額が、最低限度額に満たないときは当該最低限度額が、また、最高限度額を超えるときは当該最高限度額が、それぞれ年金給付基礎日額となる。

 

□最低・最高限度額に係る被災労働者の年齢の計算について

 


障害(補償)年金及び傷病(補償)年金

 

 

遺族(補償)年金

 

被災労働者の8月1日における年齢 (平4択)

 

死亡に係る被災労働者が生存していると仮定したときの8月1日における年齢

(平8択)

 

 

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第4節 その他

 

1  一時金の給付基礎日額 (法8条の4)                   重要度 ●●    

 

条文

 

 

前条第1項(年金給付基礎日額の賃金スライド制)の規定*1は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。

 

 

ここをチェック

 

□*1「年金給付基礎日額の賃金スライド制」の規定は、一時金たる保険給付の算定に用いる給付基礎日額に準用される。

(平8択)(平15択)(平16択)(平19択)


↓ なお…


年齢階層別の最低・最高限度額に係る準用規定はない。(平10択)(平21択)

 

ちょっとアドバイス

 

□葬祭料(葬祭給付)の額の算定の基礎となる給付基礎日額についても、一時金の給付基礎日額に準じてスライド制が適用される

 

2  給付基礎日額の端数処理 (法8条の5)                 重要度 ●   

    

条文

 

 

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 (平1択)(平8択)(平15択)(平21択)(平2記)

 

 

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※テキスト53ページ~58ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません