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労災保険法(2)-1

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第 3 章

給付基礎日額

第1節  給付基礎日額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

第2節  休業給付基礎日額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

第3節  年金給付基礎日額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

第4節  その他    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

 

 

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第1節  給付基礎日額

 

1  給付基礎日額とは?                                 重要度 ●    

   

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□労災保険法の保険給付のうち、金銭補償をすべき場合の支給額の算定基礎に用いられるのが「給付基礎日額」である。


↓ そして…


給付基礎日額は、原則として、「労働基準法の平均賃金」とされる。
(なぜならば、労基法上の使用者責任に係る補償額の基準が「平均賃金」だからである)


↓ つまり…


給付基礎日額とは、労働基準法上の「補償の基準」に相当する(又は対応する)額のことで、基本的な値は平均賃金に等しく、この補償基準額が原則的な「支給の基準」となる額といえる。


↓ 一方で…


□保険法としての実効性(内容)をより高める必要性から、労災保険法独自の算定方法がある(この場合は、平均賃金と給付基礎日額が一致しないことになる)。


↓ 具体的には…

 


a) 所轄労働基準監督署長による算定特例がある。


b) 最低保障額(「自動変更対象額」という)の適用がある。


c) 世間の賃金水準の変動に伴うスライド制の適用がある。


d) 年齢階層別における最低・最高限度額の適用がある。

 

 

◆学習のカテゴリー

 


イ) 給付基礎日額の原則:給付基礎日額の原則的な算定方法


ロ) 休業給付基礎日額:休業(補償)給付の額の算定に用いる基準額のこと


ハ) 年金給付基礎日額:年金たる保険給付の額の算定に用いる基準額のこと


ニ) 一時金の給付基礎日額:一時金たる保険給付の額の算定に用いる基準額のこと
*ロ、ハは、労災保険法上の「支給の基準」となる額のことで、原則的には給付基礎日額を基本とするが、上記a)~d)に従って見直しされ修正が図られる