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労災保険法(1)-15

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□*1「厚生労働省令で定める」日常生活上必要な行為とは、次のとおりである(則8条)。

 


イ) 日用品の購入その他これに準ずる行為(平1記)(平16選)

 


a) 帰途で惣菜等を購入する場合。

 

b) 独身労働者が食堂に食事に立ち寄る場合。

 

c) クリーニング店や理美容院に立ち寄る場合。

 

d) 事業場間の移動の場合において、第2の就業の場所の始業時刻との関係から食事に立ち寄る場合、図書館等において業務に必要な情報収集等を行う場合。

 

e) 住居間の移動(赴任先住居と帰省先住居との間の移動)の場合において、長距離を移動するために食事に立ち寄る場合、マイカー通勤のための仮眠を取る場合 etc.

 

 

ロ) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するもの(職業能力開発総合大学校における職業訓練、専修学校における教育等)を受ける行為

(平11択)

 


a) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校等における教育。

 

b) 修業期間が1年以上である各種学校における教育(自動車教習所、予備校の課程等は含まれない)。

 

 

ハ) 選挙権の行使その他これに準ずる行為(平16選)

 


a) 選挙権の行使。(平3択)

 

b) 最高裁判所裁判官の国民審査権の行使。

 

c) 住民の直接請求権の行使 etc.

 

 

ニ) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 


a) 病院又は診療所において医療を受ける行為。

 

b) 施術所において、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師等の施術を受ける行為 etc.

 

 

ホ) 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)(平21選)

 

 

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□*2「ささいな行為」とは、具体的には、次のような行為である。

 


a) 経路上の店で嗜好品、雑誌等を購入する場合


b) 帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合


c) 経路近くにある公衆トイレを使用する場合


d) 駅のホームで待ち時間を利用してジュース等を飲む場合


e) 経路上の店で渇きをいやすため、ごく短時間、お茶、ビール等を飲む場合 etc.

 

 

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※テキスト29ページ~42ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません