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□*1「厚生労働省令で定める」日常生活上必要な行為とは、次のとおりである(則8条)。
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ロ) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するもの(職業能力開発総合大学校における職業訓練、専修学校における教育等)を受ける行為 (平11択)
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ハ) 選挙権の行使その他これに準ずる行為(平16選)
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ニ) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
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ホ) 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)(平21選)
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□*2「ささいな行為」とは、具体的には、次のような行為である。
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※テキスト29ページ~42ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません