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(4) 合理的な経路 <通常利用することが考えられる経路>
OK |
a) 乗車定期券に表示され、又は、会社に届け出ているような、公共交通機関等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路。
(その経路は、いずれも合理的な経路となる)。
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NG |
a) 特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなるような経路をとる場合。
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(5) 合理的な方法 <一般的に常識的な方法>
OK |
a) 公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等通常用いられる交通方法(一般に合理的な方法であれば、その労働者が平常利用又は使用している方法であるか否かを問わない)。
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NG |
a) 免許を一度も取得したことのない者が自動車を運転(無免許運転)する場合。
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↓ ただし…
□次のような場合は、必ずしも合理性を欠くものとして取扱う必要はない(ただし、諸事情を勘案し、「給付制限」が行われることはある)。
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(6) 業務の性質を有するもの <業務災害として判断できるもの>
□業務災害の「通勤途上」に該当する場合は、「通勤」の要件を満たす移動上で生じた事故であっても、業務災害として保険給付を受けることができるため、当該移動は、通勤の範囲から除かれている。
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3 逸脱又は中断 (法7条3項) 重要度 ●●●
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↓ しかし…
(平11択)(平23択)
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認められる例
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認められない例 |
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【認められなかった事例】(平6択)
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