テキスト本文の開始
(認められた事例) 被災労働者は、夫の入院先である病院に宿泊し、翌朝、当該病院より勤務先への出勤途中、路面が凍結しアイスバーン状になっているところを歩行中に転倒し、尾骨部を地面に打ち負傷したものである。なお、被災労働者は、入院中の夫の看護のため、勤務のかたわら母親と1日交替で看護にあたっていた。交替で看護にあたっていた間は、通勤経路は自宅から勤務先に出勤し、業務終了後、当該病院へ行き看護にあたり、翌日は当該病院から直接勤務先へ出勤し、業務終了後自宅へ帰るという態様を繰り返していた (昭52.12.23基収981号)。
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(2) 就業の場所 <業務を開始し、終了するところ>
OK |
a) 物品を得意先に届けて、その届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先。
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(3) 就業に関し <移動行為と業務の間に関連性があること>
OK |
a) 事業主の命によって物品を届けに行く場合。
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NG |
a) 休日に会社の運動施設を利用しに行く場合。
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□「通勤」は、1日について1回しか認められないものではなく、例えば、昼休みに帰宅するような場合には、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるため、その往復については就業との関連性が認められる。
□就業開始前の組合活動に参加するため、通常の出勤時刻より約1時間30分程度早く会社へ向かうときは、就業との関連性が認められる(昭52.9.1基収793号)。(平6択)