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□*1「厚生労働省令で定める就業の場所(「第1の就業場所」という)」とは、次のとおりである(則6条)。
c) その他a)又はb)に類する就業の場所
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↓ なお…
「c)就業の場所」とは、具体的には、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所又は就業の場所である
(平18.3.1基発0331042号)。
□*2「他の就業の場所(「第2の就業場所」という)」とは、労災保険関係が成立している事業に係る就業の場所である。
↓ なお…
「第1の就業の場所」から「第2の就業の場所」への移動の間に発生した通勤災害については、「第2の就業の場所」の所在地を管轄する労働基準監督署長が所轄労働基準監督署長と、また、保険給付に関する届出等は当該所轄労働基準監督署長に対して行うこととなる。
□*3「厚生労働省令で定める要件」とは、転任*4に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となった*5ため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により行われるものであることとする(則7条)。
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ロ) 当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(配偶者がないものに限る)
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ハ) 当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る)と別居することとなったもの(配偶者及び子がないものに限る)
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↓ なお…
□*5「距離等を考慮して困難となった」ことについての判断は、転任直前の住居と就業の場所との間の距離について、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路で行う。
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◆用語解説と具体例 (昭48.11.22基発644号)
(1) 住居 <労働者が居住している日常生活及び就業のための拠点>
OK |
a) 本宅が会社等と非常に離れている等就業の必要性があって、本宅とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから通勤している場合。
b) 通常は本宅から通勤するが、別にアパート等を借りていて、早出や長時間の残業の場合にアパートに泊まり、そこから出勤する場合(本宅とアパートの双方が住居と認められる)。
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NG |
a) 友人宅で麻雀をし、そのまま泊まり、翌朝そこから直接出勤する場合。
b)「一戸建て」の屋敷構えの住居は、敷地内に入る地点が住居と通勤との境界であるため、たとえ玄関先の石段で転倒し負傷したとしても通勤災害とは認められない。
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