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労災保険法(1)-11

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□次の場合にも、上記の「判断指針」により、心理的負荷を評価した上で業務上外の判断を行うこととされている。

 


a)「セクシュアルハラスメントを受けた」ことが原因となって発病した精神障害等 (平17.12.1基労補発1201001号)


b)「達成困難なノルマが課された」こと、「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」こと、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」ことが原因となって発病した精神障害等(平21.4.6基労補発0406001号)

 

 

◆労災保険におけるHIV感染症の取扱いについて (平22.9.9基発0909第1号)

 

前年改正

 


平5.10.29基発619号「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて(感染症通達)」に関し、今後、医療従事者等が、HIV感染者の診断時に使用した注射針を誤って刺した事故(いわゆる針差し事故)があった場合に、HIV感染の有無が確認されるまでの期間に行われた抗HIV薬の投与については、労災保険の療養の範囲に含めることとした。


↓ 具体的には…

 


受傷等の後HIV感染の有無が確認されるまでの間に行われた抗HIV薬の投与は、受傷等に起因して体内に侵入したHIVの増殖を抑制し、感染を防ぐ効果があることから、感染の危険に対し有効であると認められる場合には、療養の範囲として取り扱う。

 

 

*「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者をいう。

 

関連:(平23択)

 

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第2節  通勤災害

 

1  通勤災害とは?                                      重要度 ●●    

 

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(1) 通勤途中の負傷
通勤に通常ありがちな危険が現実に起きた場合であり、業務災害におけるいわゆる「業務起因性」にあたる。(平6択)(平13択)


(2) 通勤途中の疾病
通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則18条の4において「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする」と規定され、具体的な疾病名は例示列挙されていない
(平14択)(平17択)(平19択)(平20択)(平21択)(平18選)

 

 

2  通勤の原則 (法7条2項)                             重要度 ●●●    


条文

 

 

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

(平13択)(平14択)(平18択)(平1記)(平9記)(平16選)

 

 

イ) 住居と就業の場所との間の往復(平18択)

 

ロ) 厚生労働省令で定める就業の場所*1から他の就業の場所*2への移動

(平18択)

 

ハ) イに掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る*3)(平18択)

 

 

ここで具体例!