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第1節 業務災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 第2節 通勤災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 |
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1 業務上の事由とは? 重要度 ●
◆「2要件主義」による認定
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(1) 業務遂行性
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労働者が、労働契約を根拠とする事業主の指揮命令に基づき行動していた間に起こったできごと(アクシデント)であったかということ。
↓ 例えば…
現に就労している間はもちろん、「休憩時間」も労働契約上の拘束時間であることから、原則的には業務遂行性が認められる。
↓ だとすれば…
↓ それは…
原則的にはNG
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(2) 業務起因性
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「業務遂行性」があることを前提として、その業務に就いていたならば起こり得るであろう傷病が、現実に起こってしまったということ。
↓ 例えば…
「ビルの屋上等からの墜落事故」というアクシデントは、職種(職業の種類)や職務(指揮命令により生ずる仕事の内容)によって起こり得る者もいれば、起こり得ない者もいる。
↓ そこで…
実務上の判断が必要となってくる(なお、2要件の定義は明文化されていない) 。
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(3) 判断の組み合わせ
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