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第1節 就業規則の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248 |
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1 就業規則の作成ステップ 重要度●
◆就業規則に関する4つの義務
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常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成しなければならない。→法89条
↓ ここで…
「常時10人以上の労働者」とは、事業場におけるパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者の数が常態として10人以上であることをいう。 (平1択)(平21択)
↓ なお…
常時10人未満である事業場の使用者には就業規則の作成義務はないが、「その他これに準ずるもの」において、「社内規定」等をおくこととなる。
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b) 意見聴取義務
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過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。→法90条
↓ この場合…
過半数代表者等の「意見を聴く」ことが必要なのであって、「同意を得る」ことは必要とされていない。(平20択)
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c) 届出義務
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行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。→法89条
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d) 周知義務
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各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。→法106条
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2 就業規則の作成 (法89条) 重要度 ●●●
(平1択)(平16択)(平20択)(平21択)(平2記)
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□作成事項には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」とがある。(平21択)
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◆必要記載事項のまとめ
絶対的 必要 記載事項 |
イ) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (平13択)(平15択)
ロ) 賃金(臨時の賃金等を除く、以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
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相対的 |
ニ) 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項(平4択)
チ) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (平6択)
ル) イ~ヌに掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(平14択)
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