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第1節 技能者の養成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 |
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1 徒弟の弊害排除 (法69条) 重要度 ●
2) 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
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2 職業訓練に関する特例-1 (規制の緩和・法70条) 重要度●
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□*1「厚生労働省令の別段の定め」は、次のとおりである。
a) 労働契約の期間 |
訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じた訓練期間の範囲内(則34条の2の2)
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b) 年少者の危険有害業務の就業制限
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満18歳に満たない訓練生(則34条の3第1項) |
c) 年少者の坑内労働 |
満16歳以上の男性である訓練生(同上)(平8択)
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↓ なお…
□使用者は、訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない(則34条の3第2項)。
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3 職業訓練に関する特例-2 (行政官庁の許可・法71条) 重要度 ●
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□*1 訓練生たる労働者の使用許可は、都道府県労働局長が行う。
(平9択)(平10択)
↓ なお…
認定職業訓練に関する認定は、都道府県知事が行う。
4 職業訓練に関する特例-3 (年次休暇の特例・法72条) 重要度●
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□訓練生たる未成年労働者の年次有給休暇は、次のとおりである。
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1 労働基準法と災害補償責任 重要度●
◆災害補償に係る使用者責任の考え方
*補償対象となる事故は、負傷、疾病、障害又は死亡についてである。
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2 災害補償の種類 重要度 ●
(1) 療養補償 (法75条1項)
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(2) 休業補償 (法76条1項)
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(3) 障害補償 (法77条)
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(4) 休業補償及び障害補償の例外 (法78条)
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(5) 遺族補償 (法79条)
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(6) 葬祭料 (法80条)
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(7) 打切補償 (法81条)
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(8) 分割補償 (法82条)
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(9) 補償を受ける権利 (法83条)
2) 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
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(10) 他の法律との関係 (法84条1項)
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□*1「業務上の疾病」は、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病とされ、労災保険法における業務上の疾病の範囲についても同別表に掲げるものとされる。
□労災保険法による「休業補償給付」によって災害補償が行われる場合であっても、当該給付は、療養のため労働することができない最初の3日間については支給されないため(「待期期間」という)、当該3日間については、本条による休業補償を行わなければならない。
□*2 使用者が「打切補償」を行った場合には、解雇制限(法19条)が解除される。
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※テキスト246ページは、メモページです。WEB上での掲載はございません