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労働基準法(7)-7

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第2節  妊産婦等の労働条件

 

1  妊産婦の労働時間等 (法66条)                       重要度●●●

 

条文

 


1) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について法定労働時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない*1。

 

2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 

3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

 

 

ここをチェック

 

◆妊産婦が「請求した」場合の労働時間等に係る制限

 


イ) 法定労働時間について

 


a) 1箇月単位の変形労働時間制

 

b) 1年単位の変形労働時間制(平7択)

 

c) 1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

1週間又は1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない。

 

ロ) 時間外・休日労働について

 


a) 災害等により又は公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働

 

b) 36協定による時間外・休日労働

 

時間外労働又は休日労働をさせてはならない。 (平4択)(平20択)

 

ハ) 深夜労働について

 

深夜業をさせてはならない。

(平13択)

 

       

↓ なお…

 

□妊産婦のうち、法41条(労働時間、休憩及び休日に関する適用除外)の規定に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、上記イ及びロは適用されないが、上記ハは適用される(昭61.3.20基発151号)。

(平5択)(平9択)(平14択)(平15択)(平17択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「労働させてはならない」とは、「法定労働時間を超えてはならない」ということであって、各種変形労働時間制の下で労働させることを禁止する趣旨ではない

 

↓ また…

 

妊娠中の女性については、本条に基づく請求及び法65条3項(軽易な業務への転換)に基づく請求のいずれか一方又は双方を行うことができる

(昭61.3.20基発151号)。 (平12択)(平19択)

 

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advance

 

□「フレックスタイム制」については、始業及び終業の時刻の決定が労働者にゆだねられているため本条1項の制限から除かれているが、フレックスタイム制であっても、妊産婦が請求した場合には、本条2項の規定により時間外・休日労働をさせてはならず、また、本条3項の規定により深夜業をさせてはならない

 

2  育児時間 (法67条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 


1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる*1。 (平4択)(平19択)

 

2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

 

ここをチェック

 

□「1日2回」とは、8時間労働を想定しているものであるから、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間で足りる(昭36.1.9基収8996号)。 (平17択)

 

□*1 育児時間を請求することができるのは、女性労働者に限られる。

(平3択)(平15択)(平20択)

       

↓ なお…

 

女性労働者が請求できるのは、「時間」であるから、当該育児時間中の賃金について、有給とするか無給とするかは当事者間の取り決めによる(昭33.6.25基収4317号)。

 

ちょっとアドバイス

 

□育児時間を勤務時間の始め又は終わりに請求された場合であっても、請求に係る時間にその労働者を使用することは本条に違反する(昭33.6.25基収4317号)。

 

3  生理休暇 (法68条)                                 重要度 ●   

 

条文

 


使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない*1。

 

 

 

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ここをチェック

 

□*1 使用者は、「就業させてはならない」のであって、生理休暇中の賃金について、有給とするか無給とするかは、当事者間の取り決めによる(昭63.3.14基発150号)。 (平5択)(平20択)

       

↓ なお…

 

休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるものであるから、必ずしも暦日単位で行われなければならないものではなく、使用者が半日又は時間単位で請求を受けた場合には、その範囲で就業させなければよい(昭61.3.20基発151号)。 (平10択)

 

ちょっとアドバイス

 

□就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは許されない

 

↓ ただし…

 

有給の休暇の日数を定めておくことは、それ以上の休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えない(昭63.3.14基発150号)。

 

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※テキスト234ページ~240ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません