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労働基準法(7)-6

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3  産前産後 (法65条)                                 重要度 ●●●

 

条文

 


1) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定*1の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 

2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない*2。(平6択)(平12択)

 

 

ここをチェック

 

◆産前産後休業のまとめ

 


産前休業

 

産後休業

 

 

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内

 

産後8週間以内(平20択)

 

 

請求があれば就業禁止

 

↓ 反対に…

 

請求がなければ就業させることは差し支えない(平3択)

 

□就業禁止

(平4択)(平13択)

 

↓ ただし…

 

次の場合、6週間経過後は就業可能

(平3択)(平19択)

 

 

a) 就業する旨の女性からの請求

 

b) 医師が差し支えないと認めた業務

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「出産」の範囲は、妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算し、妊娠4箇月以上とは、妊娠85日以上をいう)のものとし、生産のみならず死産も含む(昭23.12.23基発1885号)。(平18択)

 

↓ また…


□その他、出産に関する通達には、次のものがある(昭26.4.2婦発113号)。

 


a)「産前6週間」の期間は、自然の出産予定日を基準として計算し、「産後8週間」は、現実の出産日を基準として計算する。


b) 出産予定日当日は産前6週間に含まれる(昭25.3.31基収4057号)。


c) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の出産予定日より遅れて出産した場合における出産予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる。

 

d) 妊娠中絶(人工流産)であっても、妊娠4箇月以後に行った場合は、産後休業の規定が適用される。

 

 

□休業期間中の賃金を有給とするか無給とするかは、当事者間の取り決めによる。

 

□*2「軽易な業務への転換」とは?

 

↓ 具体的には…

 

原則として、女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない(昭61.3.20基発151号)。

(平17択)

 

↓ なお…

 

産後1年を経過しない女性については対象とならない。(平4択)(平19択)

 

advance

 

□妊産婦のうち、法41条(労働時間、休憩及び休日に関する適用除外)の規定に該当する者であっても、本条(法65条1項~3項)の規定は適用される。(平15択)