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3 産前産後 (法65条) 重要度 ●●●
2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない*2。(平6択)(平12択)
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◆産前産後休業のまとめ
産前休業 |
産後休業
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6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内 |
産後8週間以内(平20択)
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□請求があれば就業禁止
↓ 反対に…
請求がなければ就業させることは差し支えない(平3択) |
□就業禁止 (平4択)(平13択)
↓ ただし…
次の場合、6週間経過後は就業可能 (平3択)(平19択)
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□*1「出産」の範囲は、妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算し、妊娠4箇月以上とは、妊娠85日以上をいう)のものとし、生産のみならず死産も含む(昭23.12.23基発1885号)。(平18択)
↓ また…
□その他、出産に関する通達には、次のものがある(昭26.4.2婦発113号)。
d) 妊娠中絶(人工流産)であっても、妊娠4箇月以後に行った場合は、産後休業の規定が適用される。
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□休業期間中の賃金を有給とするか無給とするかは、当事者間の取り決めによる。
□*2「軽易な業務への転換」とは?
↓ 具体的には…
原則として、女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない(昭61.3.20基発151号)。
(平17択)
↓ なお…
産後1年を経過しない女性については対象とならない。(平4択)(平19択)
□妊産婦のうち、法41条(労働時間、休憩及び休日に関する適用除外)の規定に該当する者であっても、本条(法65条1項~3項)の規定は適用される。(平15択)