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労働基準法(7)-5

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第 6 章

妊 産 婦 等

第1節  妊産婦等の就業制限    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228
第2節  妊産婦等の労働条件    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231

 

 

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第1節  妊産婦等の就業制限

 

1  坑内業務の就業制限 (法64条の2)                   重要度 ●   

 

条文

 


使用者は、次に掲げる女性を当該イ又はロに掲げる業務に就かせてはならない。

 


イ) 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性*1

 

坑内で行われるすべての業務(平22択)

ロ) イに掲げる女性以外の満18歳以上の女性

 

坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの*2

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆坑内業務のまとめ

 

妊娠中

産後1年未経過

 

一般労働者

 

坑内業務

就業禁止

申出があれば禁止

 

特定の有害業務につき禁止(原則:可能)

 

 

advance

 

□*2「厚生労働省令で定める業務」は、次のとおりである

(女性労働基準則1条)。

 


a) 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という)の掘削又は掘採の業務

 

b) 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行われるものを除く)

 

c) 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務

 

d) ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く)

 

 

2  危険有害業務の就業制限 (法64条の3)               重要度●   

 

条文

 


1) 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。(平4択)

 

2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 (平15択)

 

 

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advance

 

◆危険有害業務のまとめ(女性労働基準規則2条1項)

 

 

妊娠中

産後1年

一般労働者

 

重量物を取り扱う業務

 

×

×

×

 

鉛・水銀等有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

 

×

×

×

 

削岩機等身体に著しい振動を与える機械を用いる業務

 

×

×

 

土砂が崩壊する恐れのある場所、深さ5m以上の地穴における業務

 

×

 

高さ5m以上の場所で墜落の危害の恐れがある業務

 

×

 

ボイラーの取扱・溶接、特定機械等の運転その他女性則で規定される業務(上記以外の19業務)

 

×

*「×」は就業禁止、「△」は申し出条件つきの就業禁止、「○」は就業可能を示す。