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3 深夜業 (法61条) 重要度 ●●
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□*1【原則】年少者は、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認めた場合は、地域又は期間を限って午後11時から午前6時まで)の間において使用することができない。
↓ ただし…
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□交替制によって使用する満16歳以上の男性
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b)「午後11時~午前6時」が深夜となる場合
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【例外2】特定の業務に就く場合
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□災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合(法33条1項)において、時間外・休日労働をさせる場合(平5択)
↓ なお…
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□*2「第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童」とは、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて使用する満15歳到達年度末までの間にある者である。
↓ この場合…
午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、地域又は期間を限って午後9時から午前6時まで)の間は、使用できない。(平16択)
↓ なお…
「厚生労働大臣が必要であると認める場合」として、当分の間、「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合」とされている(平16.11.22厚労告407号)。
4 危険有害業務の就業制限 (法62条) 重要度●
2) 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
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5 坑内労動の禁止 (法63条) 重要度●
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6 帰郷旅費 (法64条) 重要度 ●
(平1択)(平5択)(平11択)(平19択)
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□*1 この場合の「必要な旅費の負担」は、法15条3項(明示された労働条件が事実と相違した場合の労働契約の解除)に伴う「帰郷旅費の負担」と異なり、懲戒解雇に該当しない限り、広く解雇全般について対象となる。
↓ なお…
□*2 年少者の責めに帰すべき事由による解雇(懲戒解雇)の場合は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けることにより、当該負担は不要となる。
↓ また…
使用者が、解雇予告の除外認定(法20条3項)を受けたときは、帰郷旅費を負担しないことについて、あらためて帰郷旅費支給の除外認定を受ける必要はない(年少則10条2項)。(平8択)
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※テキスト223ページ~226ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません