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2 労働時間及び休日-2 (適用制限・法60条2項・3項) 重要度 ●●
(1) 児童に係る労働時間の制限
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↓ なお…
□*1「修学時間」とは、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間をいう
(昭63.3.14基発150号)。
↓ また…
別の修学日に法定休日が与えられている限り、児童の法定労働時間の範囲内で修学時間のない日曜日に児童を労働させることは差し支えない
(平12.12.24基発155号)。
(2) 就業制限の例外
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□*2「15歳到達年度末までの者を除く年少者」については、次の就労形態をとることができる。
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他の日の労働時間を10時間まで延長すること |
ロ) 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で使用する場合 |
1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること
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↓ なお…
□*3「4時間以内」とは、丸1日労働させない場合も含む(昭26.10.11基発696号)。
↓ また…
「他の日」とは、他の1日に限られず、週法定労働時間(40時間)の範囲内であれば2日以上であってもよい(昭63.3.14基発150号)。(平10択)