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2 年少者の証明書 (法57条) 重要度 ●
2) 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。(平7記)
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□*1「戸籍証明書」については、「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りる(平11.3.31基発168号)。
年少者 |
戸籍証明書
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児童 |
戸籍証明書、学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書
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3 未成年者の労働契約 (法58条) 重要度●
1) 親権者又は後見人は、未成年者に代わって*1労働契約を締結してはならない。 (平3択)(平10択)
2) 親権者若しくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。(平5択)(平9択)(平11択)
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□*1「未成年者に代わって」とは、たとえ未成年者同席のもと、本人の同意を得て行ったとしても認められない。
4 賃金の請求 (法59条) 重要度 ●
(平2択)(平10択)(平20択)
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□「直接払の原則(法24条)」があるにもかかわらず、改めてこの規定を置くことにより、親が「子の賃金」を横取りするという悪しき習慣を完全に排除するねらいがある。使用者は、親権者又は後見人に賃金を支払ったとしても、労働者たる未成年者に賃金を支払ったことにはならない。
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1 労働時間及び休日-1 (適用除外・法60条1項) 重要度●
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□*1「これを適用しない」とは、その規定を適用して使用してはならないということである。
b) 36協定による時間外・休日労働
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↓ なお…
□「法33条による時間外・休日労働」は年少者にも適用されるから、災害等又は公務のため臨時の必要がある場合には認められる。(平13択)
↓ また…
法41条は年少者にも適用されるから、農・畜産・養蚕・水産業や監視又は断続的労働等に該当する場合は、労働時間、休憩及び休日の規定の適用は除外される。(平11択)
↓ ただし…
宿日直勤務については、原則として、許可されない(昭63.3.14基発150号)。