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第1節 年少者の労働契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216 |
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1 最低年齢 (法56条) 重要度 ●●
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児童 |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある者 (「満15歳到達年度末までの間にある者」という)
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年少者 |
満18歳未満の者 |
未成年者 |
満20歳未満の者
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□*1「児童」は、労働者として使用してはならない。(平1択)
↓ ただし…
次の条件を満たすときには、使用することができる。
満13歳以上の児童 |
満13歳未満の児童
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イ) 法別表第1第1号~第5号に掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る業務であること |
イ) 映画の製作又は演劇の事業であること(いわゆる「子役」) (平16択)
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ロ) 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものであること
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ロ) 同左 |
ハ) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること
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ハ) 同左 |
ニ) 修学時間外に使用すること |
ニ) 同左(平10択)
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↓ なお…
□*2 次の業務は、児童の健康及び福祉に有害であり、かつ、その労働が軽易でないため、許可が与えられない(年少則9条)。
b) 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
c) 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務(平9択)
d) エレベータ一の運転の業務
e) a)~d)のほか、厚生労働大臣が別に定める業務(現在は定められていない)
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