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労働基準法(7)-1

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第 5 章

総  則

第1節  年少者の労働契約    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
第2節  年少者の労働条件    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

 

 

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第1節  年少者の労働契約

 

1  最低年齢 (法56条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 


1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで*1、これを使用してはならない。(平4記)


2) 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業*2で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。(平4記)

 

 

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児童

 

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある者

(「満15歳到達年度末までの間にある者」という)

 

年少者

 

満18歳未満の者

未成年者

 

満20歳未満の者

 

 

ここをチェック

 

□*1「児童」は、労働者として使用してはならない。(平1択)

 

↓ ただし…

 

次の条件を満たすときには、使用することができる。

 


満13歳以上の児童

 

満13歳未満の児童

 

 

イ) 法別表第1第1号~第5号に掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る業務であること

 

イ) 映画の製作又は演劇の事業であること(いわゆる「子役」)

(平16択)

 

 

ロ) 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものであること

 

ロ) 同左

 

ハ) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること

 

ハ) 同左

 

ニ) 修学時間外に使用すること

 

ニ) 同左(平10択)

 

       

↓ なお…

 

□*2 次の業務は、児童の健康及び福祉に有害であり、かつ、その労働が軽易でないため、許可が与えられない(年少則9条)。

 


a) 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務

 

b) 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務

 

c) 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務(平9択)

 

d) エレベータ一の運転の業務

 

e) a)~d)のほか、厚生労働大臣が別に定める業務(現在は定められていない)