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8 不利益取扱いの禁止 (法附則136条) 重要度●
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□*1「しないようにしなければならない」は、努力義務規定であり、罰則の適用はない。 (平8択)
◇不利益取扱vs年休権の行使◇
↓ 具体的には…
↓ 判旨…
右手当の支給が代替要員の手配が困難となり自動車の実働率が低下する事態を避ける配慮をした乗務員に対する報奨としてされ、右手当の額も相対的に大きいものではないなどの判示の事情の下においては、年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとは認められず、公序に反する無効なものとはいえない(沼津交通事件・平5.6.25最高裁第2小)。
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※テキスト204ページ~214ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません