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労働基準法(6)-10

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5  年次有給休暇の時季 (法39条5項)                   重要度 ●●●

 

条文

 


使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない*1。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合*2においては、他の時季にこれを与えることができる*3。

 

 

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□労働者は、法定要件(法39条1項・2項)を満たしたとき、年次有給休暇の権利を取得する。→「年休権」の発生(絶対的な権利であって、請求をまって発生するものではない)
↓ そこで…

 

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□労働者は、具体的な休暇の始期と終期を特定することにより、使用者に対して年休権を行使するという意思表示を行うこととなる。→労働者の「時季指定権」の行使

 

↓ 一方…

 

□企業側は、労働者の休暇を認めることによって、客観的に事業の正常な運営が妨げられる場合もある。

 

↓ そこで…

 

労働者が指定した時季を別の時季に変更することが認められている。→使用者の「時季変更権」の行使

 

 

(1) 労働者の時期指定権

 

ここをチェック

 

□*1「労働者の請求する時季」とは、労働者が指定する時季に年次有給休暇を与えなければならないということである。(平14択)

 

↓ なお…

 

年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。

 

↓ また…

 

「年休自由利用の原則」により、年休の使途を使用者に申告する必要はなく、仮に、申告した使途と別の使途に用いたとしても年休の成立には影響しない(多くの判例より)。

 

ちょっとアドバイス

 

□年次有給休暇は、労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課せられていない日については、これを行使することができない

(昭31.2.13基収489号)。

 

↓ したがって…

 

年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない(平3.12.20基発712号)。(平8択)(平17択)

 

(2) 使用者の時季変更権

 

ここをチェック

 

□*3「他の時季に与える」ことができるのは、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。(平1択)(平11択)

 

↓ なお…

 

使用者は、労働者の解雇予定日を超えて時季変更権を行使することはできない(昭49.1.11基収5554号)。(平16択)

 


 

この場合の時季指定期間について、事業の正常な運営を理由として時季変更権を行使することはできない。

 

□派遣労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる(昭61.6.6基発333号)。

(平5択)(平8択)(平16択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*2「事業の正常な運営を妨げる」場合とは? →時季変更権行使の適法性

 

↓ 学説により…

 


その者の担当業務を含む相当な単位の業務の運営にとって必要不可欠な労働であり代替要員を確保することが困難な労働であるときとされている。

 

↓ さらに、多くの判例により…

 

具体的には、その労働者の所属事業場を判断の基準とし、「事業の規模・内容」、「労働者の配置、担当作業の内容・性質」、「作業の繁閑」、「代行者配置の難易」等を考慮して客観的に判断すべきとされている。

 

 

advance

 

□時間単位年休も時季変更権の対象となる(平21.5.29基発0529001号)。

 

↓ ただし…

 


イ)「日」単位に変更することはできない。

 

ロ) あらかじめ労使協定において、a)時間単位年休を取得できない時間帯を定めておくこと、b)所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、c)1日において取得できる時間数を制限することは認められない。