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労働基準法(6)-8

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2  年次有給休暇の付与日数 (法39条2項)               重要度 ●● 

 

条文

 


使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という)から起算した継続勤務年数1年ごとに*1、前項の日数に、次の表の上段に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下段に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間*2において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。(平6択)

 

 

 

ここをチェック

 

□年次有給休暇は、継続して、又は分割して取得することができる。

(平12択)(平16択)(平22択)

 

□本条は「10労働日」という文言を使用し、付与の単位として労働日単位としているため、労働者が半日単位で請求しても、使用者がこれに応ずる義務はない

(昭63.3.14基発150号)。(平9択)

 

↓ ただし…

 

労働者が半日単位で請求した場合において、使用者が半日単位で与えることとするのは、差し支えない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「6箇月経過日から起算した継続勤務年数1年ごと」とは?

 

 

↓ なお…

 

□付与日数は、雇入れ日からの「通算勤続年数」により決定する。

 

↓ また…

 

前回の付与時期に付与されたか否か、また、今後の在籍期間(定年等で労働契約が終了することが明らかなとき)等は影響しない。(平12択)

 

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□*2「6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間」とは?

 

 

advance

 

□年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて労働者が請求し得る年次有給休暇日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは、本条違反となる

(昭30.11.30基収4718号)。

 

↓なお…

 

時効消滅した日数分又は法定付与日数を超える日数分の年次有給休暇を買上げることは、本条違反とならない。

 

□年次有給休暇の権利の時効については、2年とされており、年次有給休暇が発生した年度内にその権利を行使しなかった日数については、翌年度に限り当該日 数が繰り越される。(平9択)

 

 

3  年次有給休暇の比例付与 (法39条3項、則24条の3)  重要度 ●● 

 

条文

 


次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(「5.2日」、イにおいて「通常の労働者の週所定労働日数」という)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする*1。

 


イ) 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数(「4日」)以下の労働者

 

ロ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、イの厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数(「216日」)以下の労働者

 

 

 

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ここをチェック

 

◆比例付与の対象労働者のまとめ(平6択)(平16択)(平17択)(平19択)

 


□1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者であって、次のイ又はロのいずれかに該当する労働者であること。

 


イ) 1週間の所定労働日数が4日以下の者(平4択)(平14択)

 

ロ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が2l6日以下の者

 

       

↓ 該当する場合は…

 

□*1 具体的な計算方法

 

 

advance

 

◆比例付与日数の早見表