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2 年次有給休暇の付与日数 (法39条2項) 重要度 ●●
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□年次有給休暇は、継続して、又は分割して取得することができる。
(平12択)(平16択)(平22択)
□本条は「10労働日」という文言を使用し、付与の単位として労働日単位としているため、労働者が半日単位で請求しても、使用者がこれに応ずる義務はない
(昭63.3.14基発150号)。(平9択)
↓ ただし…
労働者が半日単位で請求した場合において、使用者が半日単位で与えることとするのは、差し支えない。
□*1「6箇月経過日から起算した継続勤務年数1年ごと」とは?
↓ なお…
□付与日数は、雇入れ日からの「通算勤続年数」により決定する。
↓ また…
前回の付与時期に付与されたか否か、また、今後の在籍期間(定年等で労働契約が終了することが明らかなとき)等は影響しない。(平12択)
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□*2「6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間」とは?
□年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて労働者が請求し得る年次有給休暇日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは、本条違反となる
(昭30.11.30基収4718号)。
↓なお…
時効消滅した日数分又は法定付与日数を超える日数分の年次有給休暇を買上げることは、本条違反とならない。
□年次有給休暇の権利の時効については、2年とされており、年次有給休暇が発生した年度内にその権利を行使しなかった日数については、翌年度に限り当該日 数が繰り越される。(平9択)
3 年次有給休暇の比例付与 (法39条3項、則24条の3) 重要度 ●●
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◆比例付与の対象労働者のまとめ(平6択)(平16択)(平17択)(平19択)
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↓ 該当する場合は…
□*1 具体的な計算方法
◆比例付与日数の早見表