前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労働基準法(6)-6

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(181ページ目ここから)------------------

 

 

第7節  労働時間等に関する規定の適用除外

 

1  労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外 (法41条)   重要度 ●●●

 

条文

 


この章(労働時間、休憩、休日)、第5章(年少者)及び第6章(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次のイ~ハの一に該当する労働者については適用しない。

 


イ) 別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業*1に従事する者

 

ロ) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者*2又は機密の事務を取り扱う者*3(平4択)(平20択)

 

ハ) 監視*4又は断続的労働*5に従事する者で、使用者が行政官庁の許可*6を受けたもの

 

 

ここをチェック

 

□*1「別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業」とは、農業、畜産業、養蚕業、水産業をいう。(平2択)(平10択)(平16択)

 

□*2「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである(昭63.3.14基発150号)。

 

↓ 具体的には…

 


a) 経営方針の決定に参画するあるいは労務管理上の指揮権限を有するなど経営者と一体的な立場にあること。

 

b) 出退勤の管理を受けず、独自の裁量で勤務時間を決定できること。

 

c) 職務の重要性に見合う賃金を受けていること。

 

 

□*3「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は管理監督者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(昭22.9.13基発17号)。

 

□*4「監視」とは、原則として、一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない業務のことである。

 

↓ なお…

 

労働及び手待時間中の危険ないし有害性又は精神的緊張度の高い次のような業務に就いている者については、許可しないこととされている

(昭63.3.14基発150号)。

 


a) 交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務

 

b) プラント等における計器類を常態として監視する業務

 

c) 危険又は有害な場所における業務

 

 

-----------------(182ページ目ここから)------------------

 

□*5「断続的労働」とは、作業自体が本来間歇的に行われるもので、したがって、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返される業務(手待時間の多いもの)に常態として従事することである。

 

↓ なお…

 

断続的労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反復するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しない (昭63.3.14基発150号)。

 

□*6 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可は、従事する労働の態様及び員数について受けなければならない(則34条)。

 

↓ ちなみに…

 

□派遣先の使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、派遣労働者を監視又は断続的労働に従事させる場合には、労働時間等の規定に基づく義務を負わない。なお、当該許可を既に受けている場合には、派遣労働者に関して別途に受ける必要はない(昭61.6.6基発333号)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆適用除外となる規定の範囲のまとめ

 


適用除外となる規定

 

適用除外とならない規定

 

 

□労働時間の原則と特例(法32条、法40条)、休憩時間(法34条)及び休日(法35条)

 

□時間外・休日労働(法33条、法36条)及び時間外・休日労働に関する割増賃金(法37条1項)

 

□年少者の労働時間、休日(法60条)及び妊産婦の労働時間(法66条1項・2項)
(平19択)

 

□深夜業に関する割増賃金(法37条4項) (平16択)(平17択)

 

□年少者の深夜業禁止(法61条)及び妊産婦の深夜業禁止

(法66条3項)
(平2択)(平3択)(平6択)

(平8択)(平10択)(平13択)

(平16択)(平17択)

 

□年次有給休暇(法39条)
(平11択)(平18択)

 

 

advance

 

(1) 宿日直勤務について

 

□使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法32条(労働時間の原則)の規定にかかわらず、使用することができる(則23条)。(平5択)

 

↓ つまり…

 

宿日直勤務に係る許可を受けた場合は、その宿日直の勤務については、監視又は断続的労働に従事する者と同様に、労働時間、休日及び休憩に関する規定は適

用されない(昭23.3.17基発646号)。

 


「宿直」とは、社員が帰った後、出入口を閉めて定時に社内を巡回し、仮眠をして翌朝になれば出入口を開け、この時間中に電話等があればこれを受けるような業務であり、「日直」とは、これを休日の全日に渡って行うものをいう。

 

 

-----------------(183ページ目ここから)------------------

 

        ↓ なお…

 

□宿直又は日直の1回についての手当は、原則として、当該事業場において宿日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の3分の1を下らないものを支給することとされる(昭63.3.14基発150号)。(平17択)

 

(2) 多店舗展開する小売、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について

 

□店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として整理された(以下、一部抜粋)。

 


整理された内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に係るものであるが、これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではない(平20.9.9基発0909001号)。(平22択)

 

【「職務内容、責任と権限」についての判断要素】

 

次の場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

 


a) 採用:店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む)に関する責任と権限が実質的にない場合。

 

b) 解雇:店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。

 

c) 人事考課:人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の職務遂行能力、業務成績等を評価することをいう)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。

 

d) 労働時間の管理:店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合。

 

 

【「賃金等の待遇」についての判断要素】
次のa)又はb)の場合には、管理監督者性を否定する補強要素となり、c)の場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

 


a) 基本給・役職手当等の優遇措置:基本給・役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるとき。

 

b) 支払われた賃金の総額:1年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合。

 

c) 時間単価:実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合。特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

 

 

 

-----------------(184ページ目ここから)------------------

 

※テキスト184ページ~189ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません