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(3) 労使委員会の協定代替決議
□労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議は、当該事業場に適用される「労使協定」とすることができる(法38条の4第5項)。(平22択)
↓ なお…
協定代替決議の場合、「労使協定」に係る届出義務は、原則として、免除される。
↓ 具体的には…
↓ なお…
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□f)については、「届出」が効力の発生要件となっているため、これに代わる労使委員会の決議であっても、届出は免除されない。
↓ また…
□「労働者の委託による貯蓄金の管理(法18条2項)」、「賃金からの一部控除(法24条1項但し書)」については、労使委員会の決議によることができない。