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(1) 導入の要件について
□*1「労使委員会」は、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会である。
↓ なお…
労使委員会は、次のいずれにも適合するものでなければならない(法38条の4第2項)。
ロ) 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、3年間保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
ハ) イ、ロのほか、厚生労働省令で定める要件として、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること(則24条の2の4第4項)。
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□*2「労使委員会が設置された事業場」とは、次に掲げる事業場をいう
(平15.10.22厚労告353号)。
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ロ) イに掲げる事業場以外の事業場であって次に該当するもの
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□*3「決議」は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決が必要となる。
↓ また…
決議は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければ、その効力は発生しない(平12.1.1基発1号)。(平17択)
□*4「対象業務」は、次のいずれにも該当することが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
b) 企画、立案、調査及び分析の業務であること。
c) 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること。
d) 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること。
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↓ なお…
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□対象業務は、その要件のいずれにも該当するものであることが必要であり、その要件の全部又は一部に該当しない業務を労使委員会において対象業務として決議したとしても、当該業務に従事する労働者に関し、企画業務型裁量労働制に関する労働時間のみなしの効果は生じない。
□*5「対象労働者」は、対象業務に常態として従事していることが原則である。
↓ また…
「対象業務を適切に遂行するために必要となる具体的な知識、経験等を有する労働者」の範囲については、対象業務ごとに異なり得るものであり、このため、対象労働者となり得る者の範囲を特定するために必要な職務経験年数、職能資格等の具体的な基準を明らかにすることが必要である。なお、客観的にみて対象労働者に該当しない労働者を含めて労使委員会において決議がされた場合、使用者が当該対象労働者に該当しない労働者を対象業務に就かせても、企画業務型裁量労働制に関する労働時間のみなしの効果は生じない(平15.10.22厚労告353号)。
□*6 対象業務に従事する対象労働者の「労働時間として算定される時間」は、1日についての対象労働者の労働時間数として、具体的に定められたものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
□*7「健康及び福祉を確保するための措置」については、次のいずれにも該当する内容のものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
b) a)により把握した勤務状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするものであること。
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□*8「苦情の処理に関する措置」は、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにするものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
□*9「労働者の同意」は、労働者ごとに、かつ、決議の有効期間ごとに得られるものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
↓ なお…
派遣労働者を派遣先において企画業務型裁量労働制の下で労働させることはできない(平12.3.28基発180号)。
□*10「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである(則24条の2の3第3項)。
b) 労働時間の状況及び健康・福祉確保措置として講じた措置及び苦情処理措置として講じた措置並びに対象労働者から得た同意に関する労働者ごとの記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
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(2) 実施状況に関する報告
(平17選)
4) 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより*1、定期的に*2、同項ニに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
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□*1 使用者は、次に掲げる事項について、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない(則24条の2の5第2項)。
b) 対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
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↓ なお…
□*2「報告」は、決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回、行わなければならない(則24条の2の5第1項)。
↓ ただし…
「6箇月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回」とあるのは、当分の間、「6箇月以内ごとに1回」とされている(則66条の2)。(平18選)