イ) 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という)
ロ) 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲*5
ハ) 対象業務に従事するロに掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間(みなし労働時間)*6
ニ) 対象業務に従事するロに掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置*7を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
ホ) 対象業務に従事するロに掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置*8を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
へ) 使用者は、この項の規定によりロに掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときはハに掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならない*9こと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと(平20択)
ト) イ~ヘに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項*10
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