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              4  みなし労働時間制-3
                (専門業務型裁量労働制・法38条の3第1項)                  重要度●●   
              
 
 
 
 
              
                
                  | 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者をイに掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、ロに掲げる時間労働したものとみなす。
 (平12択)(平20択)    
                      
                        | イ) 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務*2のうち、労働者に就かせることとする業務(以下、この条において「対象業務」という)(平9択)
 ロ) 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間*3(みなし労働時間)
 ハ) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
 ニ) 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること(平16択)
 ホ) 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
 へ) イ~ホに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項*4
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                □*1「労使協定」は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出るものとされている。
              
 
              □*3 裁量労働に該当する業務について、「その業務の遂行に必要とされる時間」は、1日当たりの労働時間数として労使協定で定めることとなる(平12.1.1基発1号)。
              (平9択)(平14択)(平19択)
               
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                □*4「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである
                (則24条の2の2第3項)。
                
                
                 
              
                
                  | a) 労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間(3年以内が望ましい)
 
   b) 労働時間の状況及び健康・福祉確保措置として講じた措置並びに苦情処理措置として講じた措置に関する労働者ごとの記録を保存すること(協定の有効期間中及びその満了後3年間)(平8択)    | 
              
               
              □派遣労働者を派遣先において専門業務型裁量労働制の下で労働させる場合には、派遣元事業場の使用者が、労使協定により、所要の事項を定める必要がある(労働者派遣法44条2項)。
                               
                 
 
               
                □*2「厚生労働省令で定める業務」の範囲は、次の専門的業務に限定されている(則24条の2の2第2項、平15.10.22厚労告354号)。
                
                
                  
              
                
                  | イ) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
 ロ) 情報処理システムの分析又は設計の業務
 ハ) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
 ニ) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
 ホ) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクタ一の業務
 へ) その他、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣の指定する業務
   
                      
                        | a) コピーライタ一の業務        b) システムコンサルタントの業務
 c) インテリアコーディネータ一の業務   d)      ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
 e) 証券アナリストの業務        f) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
 g) 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
 h) 公認会計士の業務        i) 弁護士の業務   j)      建築士の業務
 k) 不動産鑑定士の業務        l) 弁理士の業務   m)      税理士の業務   n) 中小企業診断士の業務
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                ↓ なお…
                
               
              □数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合において、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている者や、プロジェクト内で業務に附随する雑用、清掃等のみを行う者は、専門業務型裁量労動制の対象とはならない(平12.1.1基発1号)。(平6択)