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労働基準法(5)-15

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2  みなし労働時間制-1 <概論>                        重要度●     

 

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□そもそも労働基準法においては…      Yes

労働時間制にとらわれることなく職務遂行能力仕事の成果を発揮できる時間管理システムを認める必要性がある(「みなし労働時間制」の基本理念)。

 

↓ そこで…

 


a) 事業場外労働:一般的には、営業職等特定の職務を対象とする。

 

b) 専門業務型裁量労働制:個人ごとの業務で、対象業務は厚生労働省令において定められる。

 

c) 企画業務型裁量労働制:部署ごとの業務で、対象業務は労使間の合意によって決定される。

 

        

↓ いずれの場合も…

 

□現実に労働した時間数がどうであれ、決められた時間数=労働した時間数とみなす制度であり、賃金額は「労働時間数」によって増減することがない。
*b)、c)については、労使間の合意により労働したものとみなす時間数を決定する。

 

 

ここをチェック

 

□みなし労働時間制に共通する留意事項は、次のとおりである

(昭63.1.1基発1号、平12.1.1基発1号)。

 


イ) みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩時間、休日、深夜業に関する規定の適用は排除されない

 

↓ したがって…

 


a) 使用者は労働時間の管理を行わなければならない。

 

b) 休日労働・深夜労働をさせた場合には、それぞれに関する割増賃金を支払わなければならない。(平9択)(平15択)(平16択)(平17択)(平19択)

 

 

 

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ロ) みなし労働時間制に関する規定は、第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第5章(年少者)及び第6章(妊産婦等)の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されない