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2 みなし労働時間制-1 <概論> 重要度●
労働時間制にとらわれることなく職務遂行能力や仕事の成果を発揮できる時間管理システムを認める必要性がある(「みなし労働時間制」の基本理念)。
↓ そこで…
↓ いずれの場合も…
□現実に労働した時間数がどうであれ、決められた時間数=労働した時間数とみなす制度であり、賃金額は「労働時間数」によって増減することがない。
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□みなし労働時間制に共通する留意事項は、次のとおりである
(昭63.1.1基発1号、平12.1.1基発1号)。
↓ したがって…
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ロ) みなし労働時間制に関する規定は、第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第5章(年少者)及び第6章(妊産婦等)の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されない。
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