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労働基準法(5)-13

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(3) 変形労働時間制を採用した場合の割増賃金

 


□1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである(平6.3.31基発181号)。

 

 

イ) 1日については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

 

ロ) 1週間については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより週法定労働時間(40又は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週法定労働時間(40又は44時間)を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)(平17択)


ハ) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(イ又はロで時間外労働となる時間を除く)

 

 

 

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□フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。

 

 

□1年単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである(平9.3.25基発195号)。<1箇月単位の変形制を採用した場合と同様の取扱い>

 

 

イ) 1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

 

ロ) 1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)

 

ハ) 対象期間については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(イ又はロで時間外労働となる時間を除く)

 

 

□1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである。

 

 

イ) 1日については、事前通知により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

 

ロ) 1週間については、40時間を超えた時間

(イで時間外労働となる時間を除く)

 

 

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※テキスト161ページ~169ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません