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(1)*1「労働時間の途中に」について
□始業直後や終業直前に与えることはできない。
(2)*2「一斉に」について
□労働条件の統一性を図るため、事業場は一斉休憩の付与を原則としている。
(平21択)
↓ しかし…
一斉休憩が、一般市民生活に混乱をもたらすことは避ける必要がある。
↓ そこで…
公共交通機関やいわゆるサービス業を中心に、一斉付与の適用除外が認められている。
(平7択)(平12択)
a) 運輸交通業 b) 商業 c) 金融 d) 広告業 e) 映画演劇業 f) 通信業
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↓ また…
□一斉付与が原則の事業においても、就労環境を整えたり作業効率を高めたりする必要性から、「交替制付与」を選択したほうが労働者にとってもメリットが大きいことがある。
↓ そこで、例外的に…
労使協定の締結によって、一斉付与をしないこととすることも認められている。
↓ なお…
行政官庁への届出は必要としない。
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(3)*3「自由に利用」について
□次のいずれかに該当する者については、自由利用の適用除外が認められている(法40条、則33条)。
ロ) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可が必要)
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□休憩時間に関する制限について
b) 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法とはならない(昭23.10.30基発1575号)。(平21択)
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↓ つまり…
□休憩時間の自由利用は、企業の施設管理権、企業秩序維持、他の従業員に対する休憩時間の自由利用の妨害などの観点から、一定の制約を受ける。