テキスト本文の開始
-----------------(132ページ目ここから)------------------
1 休憩 (法34条) 重要度●●●
2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない*2。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3) 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない*3。
|
□「6時間を超える」、「8時間を超える」とは、労働時間が6時間以下ならば休憩時間の付与義務はなく、また、労働時間が8時間の場合には、45分でよい。
(平2択)(平6択)(平10択)(平21択)
□「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まれず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう(昭22.9.13基発17号)。(平2択)
□所定労働時間が7時間である場合に勤務時間を2時間延長すると通算9時間となり、45分の休憩のほかに、さらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
*休憩時間を12:00から「1時間」にしておけば、終業時刻は15分遅くなるがそれ以上に休憩を付与する必要はない。
|
↓ なお…
□このような延長により労働時間が8時間を超える場合は、延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない
(昭26.10.23基収5058号)。
↓ また…
法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の規定により、1日16時間隔日勤務制がとられている場合に、休憩時間を1時間とすることも、法律上は適法である。