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労働基準法(4)-10

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7  1週間単位の非定型的変形労働時間制
(法32条の5第1項、則12条の5第1項・2項)               重要度●    

 

条文

 


使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき*1は、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。(平22択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「書面による協定があるとき」とは、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するにあたり、労使協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることである。(平7択)

 

↓ なお…

 

労働させる1週間の各日の労働時間は、少なくとも当該1週間の開始前に労働者に書面で通知しなければならない(法32条の5第2項、則12条の5第3項)。

 

↓ また…

 

□緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を、変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該通知した労働時間を変更することができる(則12条の5第3項但し書)。

 

advance

 

□派遣労働者を派遣先において1週間単位の非定型的労働時間制の下で労働させることはできない(労働者派遣法44条2項)。

 

8  育児を行う者等に対する配慮 (則12条の6)           重要度 ●   

 

条文

 


使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者、その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。(平15択)

 

 

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※テキスト121ページ~131ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません