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7 1週間単位の非定型的変形労働時間制
(法32条の5第1項、則12条の5第1項・2項) 重要度●
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□*1「書面による協定があるとき」とは、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するにあたり、労使協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることである。(平7択)
↓ なお…
労働させる1週間の各日の労働時間は、少なくとも当該1週間の開始前に労働者に書面で通知しなければならない(法32条の5第2項、則12条の5第3項)。
↓ また…
□緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を、変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該通知した労働時間を変更することができる(則12条の5第3項但し書)。
□派遣労働者を派遣先において1週間単位の非定型的労働時間制の下で労働させることはできない(労働者派遣法44条2項)。
8 育児を行う者等に対する配慮 (則12条の6) 重要度 ●
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※テキスト121ページ~131ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません