テキスト本文の開始
□「積雪地域における建設業の屋外労働者」等についても、1日10時間、1週間52時間を限度とされている。
□*1「隔日勤務のタクシー運転者」については、当分の間、1日の労働時間の限度を「16時間」とする暫定措置が設けられている。ただし、長距離トラック運転者や、いわゆるハイヤー運転者については、当該措置は適用されない。
(平10択)
□対象期間が3箇月を超える場合には、次のいずれにも該当していなければならない。
b) 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
|
-----------------(119ページ目ここから)------------------
6 途中採用者又は途中退職者の賃金清算 (法32条の4の2) 重要度●
|
◆途中採用者等の賃金清算のイメージ
|
□*1「法37条(割増賃金)の規定の例」とは、法37条の規定により支払うものではないが、それと同じ計算方法によって算定するべきという趣旨である。
↓ なぜならば…
□変形労働時間制の下、その規定の範囲内において労働する場合には、たとえ本来の法定労働時間を超える労働があったとしても、時間外労働が行われたことにはならない(したがって、法37条違反とはならない)。
↓ しかし…
現実に就労した時間に対する賃金が支払われることは当然のことであり、これを支払わなければ、「賃金支払の5原則」に反することとなる。
↓ したがって…
□本条により支払うべき賃金を使用者が支払わない場合には法37条違反とはならないが、法24条(賃金の全額払の原則)違反となる。(平17択)