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労働基準法(4)-9

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「積雪地域における建設業の屋外労働者」等についても、1日10時間、1週間52時間を限度とされている。

 

□*1「隔日勤務のタクシー運転者」については、当分の間、1日の労働時間の限度を「16時間」とする暫定措置が設けられている。ただし、長距離トラック運転者や、いわゆるハイヤー運転者については、当該措置は適用されない。

(平10択)

 

advance

 

□対象期間が3箇月を超える場合には、次のいずれにも該当していなければならない。

 


a) 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。

 

b) 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

 

 

 

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6  途中採用者又は途中退職者の賃金清算 (法32条の4の2) 重要度●    

 

条文

 


使用者が、対象期間中の1年単位の変形労働時間制の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(法33条(臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は法36条1項(36協定による時間外労働等)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)の労働については、法37条(割増賃金)の規定の例により割増賃金を支払わなければならない*1。

 

 

ここで具体例!

 

◆途中採用者等の賃金清算のイメージ

 



□対象期間における法定労働時間の総枠=40時間×182日/7=1,040時間

 

↓ ところが…

 

現実には、45時間×26週間≒1,170時間程度労働していたこととなるため、対象期間終了時点において時間外労働の清算が必要となる

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「法37条(割増賃金)の規定の例」とは、法37条の規定により支払うものではないが、それと同じ計算方法によって算定するべきという趣旨である。

 

↓ なぜならば…

 

□変形労働時間制の下、その規定の範囲内において労働する場合には、たとえ本来の法定労働時間を超える労働があったとしても、時間外労働が行われたことにはならない(したがって、法37条違反とはならない)。

 

↓ しかし…

 

現実に就労した時間に対する賃金が支払われることは当然のことであり、これを支払わなければ、「賃金支払の5原則」に反することとなる。

 

↓ したがって…

 

□本条により支払うべき賃金を使用者が支払わない場合には法37条違反とはならないが、法24条(賃金の全額払の原則)違反となる。(平17択)