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労働基準法(4)-8

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5  労働日数及び労働時間の限度 (法32条の4第3項)     重要度●    

 

条文

 


厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

 

 

ここをチェック

 

□制限を受ける内容は、次のとおりである。

 

□労働日数の限度
(則12条の4第3項)

 

対象期間が3箇月を超える場合:1年当たり280日

(平11択)

 

□1日及び1週間の労働時間の限度
(則12条の4第4項、則65条、則66条)

 

1日

1週間

 

原則(平7択)

 

10時間

52時間

 

隔日勤務タクシー運転者*1

 

16時間

 

52時間

□連続して労働させる日数の限度
(則12条の4第5項)

 

a) 原則的な労働日数の限度:6日

 

b) 特定期間における当該日数の限度:1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)