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5 労働日数及び労働時間の限度 (法32条の4第3項) 重要度●
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□制限を受ける内容は、次のとおりである。
□労働日数の限度 (則12条の4第3項) |
対象期間が3箇月を超える場合:1年当たり280日 (平11択)
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□1日及び1週間の労働時間の限度 |
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1日 |
1週間 |
原則(平7択)
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10時間 |
52時間 |
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隔日勤務タクシー運転者*1 |
16時間
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52時間 |
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□連続して労働させる日数の限度 |
a) 原則的な労働日数の限度:6日
b) 特定期間における当該日数の限度:1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)
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