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(2) 導入の効果について
◆36協定の範囲
□フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。
↓ したがって…
36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すればよい(平11.3.31基発168号)。(平11択)
↓ なお…
□使用者は、フレックスタイム制の下であっても、各労働日における労働時間を把握しなければならない。(平17択)
◆貸時間と借時間
□フレックスタイム制の下で、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合において、労働時間及び賃金の清算を次の清算期間に繰り越すことの可否については、次のように解される(昭63.1.1基発1号)。
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b) 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合において、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払を清算するものと考えられ、法24条に違反するものではない。
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↓ 具体的には…
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実際の労働時間 |
貸借関係 |
3月の労働時間 |
可否 |
160時間 |
Aさん:165時間 |
超過分5時間を |
【貸時間】
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× |
Bさん:155時間 |
不足分5時間を |
【借時間】
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○ |
*暦日数31日の月の法定総労働時間の限度:40h×31/7≒177.1h
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4 1年単位の変形労働時間制 (法32条の4第1項) 重要度●●
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◆1年単位変形制をイメージしよう!
□原則として、あらかじめ、労働日及び当該労働日ごとの労働時間を決定するが、例外として、第1四半期のみそれを決定し、第2四半期以降については各期間における労働日数及び総労働時間だけを協定しておき、その後、所定の手続きを経て「労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を順次決定するという方法も認められる。
↓ なお…
□「対象期間」を1年間とした場合
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