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3 フレックスタイム制 (法32条の3) 重要度●●●
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(1) 導入の要件について
□*1 フレックスタイム制を導入するにあたり、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを定めなければならない。
↓ なお…
始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものはこれに含まれない(平11.3.31基発168号)。
□*2「書面による協定により」とは、フレックスタイム制を導入するにあたり、当該協定に次の事項を定めなければならない。
(平1択)(平3択)(平5択)(平14択)
ロ) 清算期間(1箇月以内の期間に限る)及び清算期間の起算日*3(平8択)
ハ) 清算期間中の総労働時間
↓ この場合…
ニ) 標準となる1日の労働時間*4
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↓ なお…
□労使協定には、有効期間の定めは不要である。(平8択)
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□その他、任意規定として次の事項がある。(平4択)(平13択)
ヘ) 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
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□*3「清算期間の起算日」は、就業規則その他これに準ずるものによって定めることもできる。
□*4「標準となる1日の労働時間」は、単に労働時間数を定めれば足りる。(平7択)
↓ なお…
年次有給休暇を取得した場合には、当該日について「標準となる1日の労働時間」労働したものとして取り扱うこととなる(平9.3.25基発195号)。
□フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定めなければならないが、法89条において始業及び終業の時刻に関する事項は就業規則に定めることとされており、コアタイム、フレキシブルタイムも始業及び終業の時刻に関する事項であるため、これらの時間帯を設ける場合には、これらについても就業規則に規定しておく必要がある(平11.3.31基発168号)。(平14択)
↓ また…
フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に合致しない(平11.3.31基発168号)。
□派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要がある(昭63.1.1基発1号)。(平7択)(平15択)
b) 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
c) 労働者派遣契約において、当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。
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