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労働基準法(4)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

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3  フレックスタイム制 (法32条の3)                   重要度●●●

 

条文

 


使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより*1、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により*2、次に掲げる事項を定めたときは、その協定でロ)の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間(週法定労働時間)又は1日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

 


イ) この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 

ロ) 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする)

 

ハ) 清算期間における総労働時間

 

ニ) その他厚生労働省令で定める事項

 

 

(1) 導入の要件について

 

ここをチェック

 

□*1 フレックスタイム制を導入するにあたり、就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを定めなければならない。

 

↓ なお…

 

始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものはこれに含まれない(平11.3.31基発168号)。

 

□*2「書面による協定により」とは、フレックスタイム制を導入するにあたり、当該協定に次の事項を定めなければならない。

(平1択)(平3択)(平5択)(平14択)

 


イ) 対象となる労働者の範囲

 

ロ) 清算期間(1箇月以内の期間に限る)及び清算期間の起算日*3(平8択)

 

ハ) 清算期間中の総労働時間

 

↓ この場合…

 


清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。

 

 

として、この総枠の範囲内での清算期間における労働時間を決定しなければならない。

 

 

ニ) 標準となる1日の労働時間*4

 

     

   ↓ なお…

 

□労使協定には、有効期間の定めは不要である。(平8択)

 

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□その他、任意規定として次の事項がある。(平4択)(平13択)

 


ホ) 労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

 

ヘ) 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3「清算期間の起算日」は、就業規則その他これに準ずるものによって定めることもできる。

 

□*4「標準となる1日の労働時間」は、単に労働時間数を定めれば足りる。(平7択)

 

↓ なお…

 

年次有給休暇を取得した場合には、当該日について「標準となる1日の労働時間」労働したものとして取り扱うこととなる(平9.3.25基発195号)。

 

□フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定めなければならないが、法89条において始業及び終業の時刻に関する事項は就業規則に定めることとされており、コアタイム、フレキシブルタイムも始業及び終業の時刻に関する事項であるため、これらの時間帯を設ける場合には、これらについても就業規則に規定しておく必要がある(平11.3.31基発168号)。(平14択)

 

↓ また…

 

フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に合致しない(平11.3.31基発168号)。

 

advance

 

□派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要がある(昭63.1.1基発1号)。(平7択)(平15択)

 


a) 派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。

 

b) 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。

 

c) 労働者派遣契約において、当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。