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□「労働時間」の判断に関する通達は、次のとおりである。
該当する |
□トラック運転手に貨物の積込みを行わせることとし、その貨物が持ち込まれるのを待機している場合(一般に「手待ち時間」という)において、全く労働の提供はなくとも、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている時間(昭33.10.11基収6286号)
□労働安全衛生法に規定される次の制度の実施に要する時間(昭47.9.18基発602号)。
□休憩時間に来客当番として待機させている時間(平11.3.31基発168号)(平21択)
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該当しない |
□貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される手あき時間が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用することができる時間(昭39.10.6基収6051号)
□労働安全衛生法に規定される労働者一般に対して行われる一般健康診断の実施に要する時間(昭47.9.18基発602号)(平21択)
□使用者が実施する教育訓練で、これに参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のもの(平11.3.31基発168号)
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◇就労時間vs準備行為◇
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◇仮眠時間vs休憩時間◇
「不活動仮眠時間」において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるというべきである。
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↓ そして…
当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である(大星ビル管理事件・平14.2.28最高裁第1小)。(平19択)(平22択)
↓ ちょっと解説…
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2 労働時間の特例措置 (法40条) 重要度●
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↓ この規定が根拠となって…
◆労働時間の特例 (則25条の2第1項)
(平1択)(平7択)(平18択)
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