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第1節 労働時間の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 |
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1 労働時間の原則 (法32条) 重要度 ●●
2) 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日*2について8時間を超えて、労働させてはならない*3。
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□「労働時間」とは、労働者が使用者の拘束に服している時間(拘束時間)から休憩時間を除いた実労働時間のことをいう。
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↓ なお…
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□*1「1週間」とは、就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいう(昭63.1.1基発1号)。
□*2「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までの暦日をいう。
↓ なお…
継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にするときであっても、1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする(昭63.1.1基発1号)。
□*3「労働させてはならない」とは、実際に労働をさせた場合に法32条に違反するという趣旨であり、法定労働時間を超える労働時間を定めた労働契約を締結しただけでは、それ自体としては法32条違反に対する罰則規定は適用されない。
↓ ただし…
その部分は、法13条(労働基準法違反の契約)の規定により無効となる。