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労働基準法(4)-1

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第 4 章

労働時間・休憩・休日

第1節  労働時間の原則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
第2節  変形労働時間制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
第3節  休憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132
第4節  休日    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
第5節  時間外・休日労働    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
第6節  労働時間の算定方法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170
第7節  労働時間等に関する規定の適用除外    ・・・・・・・・・181
第8節  年次有給休暇    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190

 

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第1節  労働時間の原則

 

1 労働時間の原則 (法32条)                           重要度 ●● 

 

条文

 


1) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間*1について40時間を超えて、労働させてはならない。(平20択)

 

2) 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日*2について8時間を超えて、労働させてはならない*3。

 

 

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□「労働時間」とは、労働者が使用者の拘束に服している時間(拘束時間)から休憩時間を除いた実労働時間のことをいう。

 


法32条の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(三菱重工業長崎造船所事件・平12.3.9最高裁第1小)。
(平14択)(平20択)

 

       

↓ なお…

 


「所定労働時間」とは、就業規則や労働契約によって定められた個々の労働者に係る労働時間のことで、法定労働時間(労働基準法が規制している労働時間のこと)の範囲内で定めなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1「1週間」とは、就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいう(昭63.1.1基発1号)。

 

□*2「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までの暦日をいう。

 

↓ なお…

 

継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にするときであっても、1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする(昭63.1.1基発1号)。

 

□*3「労働させてはならない」とは、実際に労働をさせた場合に法32条に違反するという趣旨であり、法定労働時間を超える労働時間を定めた労働契約を締結しただけでは、それ自体としては法32条違反に対する罰則規定は適用されない。

 

↓ ただし…

 

その部分は、法13条(労働基準法違反の契約)の規定により無効となる。