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1 変形労働時間制の趣旨 重要度●
↓ そこで…
労働時間の配分を工夫することにより、一定の期間(1箇月間や1年間)について、「1週間の平均労働時間」が法定労働時間を超えない範囲内において、特定された日又は特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度(変形労働時間制)が導入された。
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◆変形労働時間制の種類
(2) フレックスタイム制
(3) 1年単位の変形労働時間制
(4) 1週間単位の非定型的変形労働時間制
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□使用者は、労働時間の特例措置(則25条の2第1項)の下に、1箇月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制を採用することができる。ただし、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、当該特例の適用はない(則25条の2第2項~4項、平11.3.31基発170号)。
(平7択)(平10択)(平17択)
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2 1箇月単位の変形労動時間制 (法32条の2第1項) 重要度●●
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◆1箇月単位変形制をイメージしよう!