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労働基準法(4)-3

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第2節  変形労働時間制

 

1 変形労働時間制の趣旨                               重要度●    

 

outline

 


労働時間の短縮を促進する中、産業構造の変化、就労環境の多様化、余暇を重視する労働者の増加等を背景に、法定労働時間の柔軟な対応を求める声が高まった。

 

↓ そこで…

 

労働時間の配分を工夫することにより、一定の期間(1箇月間や1年間)について、「1週間の平均労働時間」が法定労働時間を超えない範囲内において、特定された日又は特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度(変形労働時間制)が導入された。

 

 

◆変形労働時間制の種類

 


(1) 1箇月単位の変形労働時間制
1箇月以内の特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。

 


(例)医療機関におけるレセプト事務、給与計算や請求書の作成担当部署 etc.

 

 

(2) フレックスタイム制
始業・終業時刻にとらわれず、各自の都合に合わせてシフトが組めるような職務。

 


(例)商品開発や研究職にある者 etc.

 

 

(3) 1年単位の変形労働時間制
1年を通じた特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。

 


(例)百貨店等の販売職、公共事業関連の請負業者 etc.

 

 

(4) 1週間単位の非定型的変形労働時間制
あらかじめ繁忙期と閑散期を予測して就労時間を規定することが困難な業種。

 


(例)小規模の小売店、飲食店 etc.

 

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□使用者は、労働時間の特例措置(則25条の2第1項)の下に、1箇月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制を採用することができる。ただし、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、当該特例の適用はない(則25条の2第2項~4項、平11.3.31基発170号)。

(平7択)(平10択)(平17択)

 

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2  1箇月単位の変形労動時間制 (法32条の2第1項)     重要度●●  

 

条文

 


使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより*1、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(週法定労働時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる*2。

 

 

ここで具体例!

 

◆1箇月単位変形制をイメージしよう!