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労働基準法(3)-11

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(3)「全額払の原則」について

 

ここをチェック

 

原則

 

賃金は、その「全額」を支払わなければならない。

 

例外

 

イ) 法令に別段の定めがある場合

 


(例)所得税の源泉徴収、社会保険料の控除etc.

 

 

ロ) 労使協定が締結されている場合 →届出不要

(平4択)(平17択)(平18択)(平20択)

 

 

(例)購買代金、社宅その他の福利厚生施設の利用料、社内預金、労働組合費etc.

 

       

↓ ちなみに…

 

「ノーワーク・ノーペイの原則」:労働者に欠勤、遅刻などがあった場合、それに応ずる時間相当の賃金分を支払わないことは、法24条違反とならないこと。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□使用者が、労働安全衛生法66条の5(健康診断実施後の措置)等の規定に基づいて労働者を労働させなかった場合において、労務の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても、法24条違反ではない。(平15択)

 

advance

 

□次のような事務処理方法については、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、本条及び法37条違反としては取り扱わない(昭63.3.14基発150号)。

 


イ) 1箇月の賃金支払額における端数処理

 


a) 1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額、以下同じ)に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと(平13択)(平15択)(平18択)


b) 1箇月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと

 

 

ロ) 割増賃金計算における端数処理

 


a) 1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること (平12択)(平19択)

 

b) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること(平10択)

 

c) 1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業の各割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記b)と同様に処理すること