テキスト本文の開始
-----------------(84ページ目ここから)------------------
(3)「全額払の原則」について
原則 |
賃金は、その「全額」を支払わなければならない。
|
||
例外 |
イ) 法令に別段の定めがある場合
ロ) 労使協定が締結されている場合 →届出不要 (平4択)(平17択)(平18択)(平20択)
↓ ちなみに…
「ノーワーク・ノーペイの原則」:労働者に欠勤、遅刻などがあった場合、それに応ずる時間相当の賃金分を支払わないことは、法24条違反とならないこと。
|
□使用者が、労働安全衛生法66条の5(健康診断実施後の措置)等の規定に基づいて労働者を労働させなかった場合において、労務の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても、法24条違反ではない。(平15択)
□次のような事務処理方法については、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、本条及び法37条違反としては取り扱わない(昭63.3.14基発150号)。
ロ) 割増賃金計算における端数処理
|