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第1節 賃金の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 |
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1 賃金支払の5原則-1 (通貨・直接・全額:法24条1項) 重要度●●●
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(1)「通貨払の原則」について
原則 |
賃金は、「通貨」で支払わなければならない。
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例外 |
イ) 法令に別段の定めがある場合(現在、特段の定めなし)
ロ) 労働協約*1に別段の定めがある場合 (平3択)(平4択)(平6択)(平14択)(平20択)(平21択)
ハ) 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(則7条の2)
↓ 具体的には…
労働者の同意を得た場合*2には、賃金の支払について次の方法によることができる。(平6択)
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□*1 労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(昭63.3.14基発150号)。
(平12択)
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□*2「労働者の同意」については、必ず個々の労働者の同意を得なければならない。
↓ なお…
同意の確認方法については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式を問わない(昭63.1.1基発1号)。(平9択)
□*3「指定する金融機関に対する振込み」については、次のとおりである
(昭63.1.1基発1号)。
b)「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要する。
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(2)「直接払の原則」について
原則 |
賃金は、「直接」労働者に支払わなければならない。
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例外 |
イ) 通貨払の例外ハ)の場合(平5択)(平6択)
ロ) 使者に対して支払う場合*4
ハ) 国税徴収法又は民事執行法に基づいて差し押さえられた場合、法律の範囲内(賃金債権の1/4が限度とされる)で労働者以外の者に支払うことは禁止されていない。
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