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労働基準法(3)-5

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□解雇予告手当の性質は、その限度で解雇の予告の義務を免除するにとどまるものであって、使用者と労働者との間に債権債務の関係が発生することはない。したがって、一般には、解雇予告手当については時効の問題は生じない

(昭24.1.8基収54号、昭27.5.17基収1906号)。

 

法定の予告期間を設けず、また法定の予告に代わる平均賃金を支払わないで行った即時解雇の通知は、即時解雇としては無効であるが、使用者に解雇する意思があり、かつ、その解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていないと認められる場合には、その即時解雇の通知は、法定の最短期間である30日経過後に解雇する旨の予告として効力を有する(昭24.5.13基収1483号)。

(平18択)(平19択)(平21択)

 

↓ つまり…

 

「解雇の予告」は手続き上の問題であり、解雇の意思表示に係る構成要件ではない。

 

↓ なお…

 

□使用者が行った即時解雇の通知が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に当該労働者が休業した場合には、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、休業手当を支払わなければならない(昭24.7.27基収1701号)。(平9択)(平22択)

 

↓ また…

 

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□解雇の予告と同時に労働者に休業を命じ、予告期間中に法26条に規定する休業手当(平均賃金の100分の60以上の手当)を支給し、予告期間満了とともに解雇しようとした場合については、30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了する(昭24.12.27基収1224号)。

 

↓ ちょっと解説…