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□30日前に解雇の予告をした場合であって、当該解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要するときは、1日の軽度の負傷又は疾病であっても法19条(解雇制限)の適用があるが、当該休業したことによって、前の予告の効力の発生は停止されるだけであるから、治ゆした日に改めて解雇の予告をする必要はない(昭26.6.25基収2609号)。
(平5択)(平8択)(平15択)
↓ なお…
□休業期間が長期にわたり、解雇の予告として効力を失うものと認められる場合は、改めての予告が必要となる。
(3)*3「解雇予告手当」について
□解雇予告手当は、平均賃金を支払った場合において、その日数分に相当する予告期間の日数を短縮することができる。
↓ したがって…
即時解雇(30日分以上の平均賃金の支払)の場合における支払時期は、解雇の申渡しと同時であるべきである(昭23.3.17基発464号)。(平12択)
□解雇予告と解雇予告手当を併用する場合における支払時期は、予告の際に「予告日数」と「予告手当で支払う日数」が明示されている限り、現実の支払いは解雇の日までに行われればよい。(平12択)
□解雇予告手当は、即時解雇の構成要件として労働基準法が定めた特殊な性格を有する手当であって「賃金」ではない。