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3 解雇の予告 (法20条) 重要度 ●●●
1) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前*1にその予告をしなければならない*2。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(平1記)(平3記)
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合*3においては、その日数を短縮することができる。 (平1択)(平2択)(平13択)(平16択)(平18択)
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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◆解雇の手続
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(1)*1「予告の期間」について
□予告期間の計算については、暦日数で計算し、解雇の予告がされた日の翌日から起算し、「期間の末日」をもって当該期間の満了(その日の終了をもって解雇の効力の発生)となる。(平12択)(平16択)(平18択)
(2)*2「予告の手続」について
□「解雇の予告」は、直接労働者個人に対して使用者の解雇の意思表示が明確に伝わる方法でなされていればよく、口頭で行っても有効とされる。(平15択)
□30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用する場合には、通常同一条件でさらに労働契約がなされたものと解されるから、そのまま使用した後に解雇する場合、改めて法20条の解雇の予告の手続を経なければならない(昭24.6.18基発1926号)。