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□*3「事業の継続が不可能となった」とは、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいうのであって、例えば、当該事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ、多少の労働者を解雇することにより従来どおり操業し得る場合等は含まれない(昭63.3.14基発150号)。
□「解雇制限除外認定」は、認定事由に該当する事実が存在するか否かを確認する処分であって、解雇の効力発生要件ではない。
↓ したがって…
認定事由に該当する事実が存すれば、認定を受けない解雇であっても有効である(ただし、本条違反の罰則の適用はある)。一方、認定事由に該当する事実がなければ、認定を受けて為した解雇であってもその解雇が有効となるわけではない(昭63.3.14基発150号)。
◇制限の期間vs期間の性質◇
↓ したがって…
解雇の予告を解雇制限期間中にすることは差し支えない。
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