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労働基準法(2)-6

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判例チェック


◇試用期間vs雇用期間◇

 


使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間〔当該期間〕の満了により右雇用契約〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である(神戸弘陵学園事件・平2.6.5最高裁第3小)。
(平22選)

 

 

 

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4  有期労働契約の紛争防止基準 (法14条2項・3項)     重要度●    

 

条文

 


2) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準*1を定めることができる。

 

3) 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。